保険業法は、保険監督の基本法として、保険会社・保険募集人および
保険募集に対する監督・規制について規定しています。
よって、当社は下記の条項を順守する適正な保険募集活動に努めています。
第294条(情報の提供)
一.保険募集人又は保険仲立人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは
保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の
当該保険契約に加入させるための行為に関し、保険契約者等の保護に資するため、
内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき
情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれが
ないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
二.前項の規定は、第三百条の二に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは
媒介に関しては、適用しない。
三.保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を
明らかにしなければならない。
1.所属保険会社等の商号、名称又は氏名
2.自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介する
かの別
3.その他内閣府令で定める事項
四.保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。
1.仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
2.人の権限に関する事項
3.仲立人の損害賠償に関する事項
五.保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより
提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付した
ものとみなす。
第294条の2(顧客の意向の把握)
保険募集人又は保険仲立人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは
保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の
当該保険契約に加入させるための行為に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った
保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての
顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を
行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして
内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第294条の3(業務運営に関する措置)
一.保険募集人は、保険募集の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもの
を除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客
への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、
保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、
二以上の所属保険会社等を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に
係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した
事項の提供、保険募集人指導事業を実施する場合における当該指導の実施方針の適正な
策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するため
の措置を講じなければならない。
二.保険仲立人は、保険募集の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもの
を除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客
への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、
保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行
その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。