保険業法は、保険監督の基本法として、保険会社・保険募集人および
保険募集に対する監督・規制について規定しています。
特に保険募集人にとって最も重要な規定が「保険契約の締結または
保険募集に関する禁止行為」に関する規定です。
よって、当社は次の第1項第1号から第9号までを順守する
適正な保険募集活動に努めています。
1.第1項第1号<虚偽のことを告げたり重要なことを告げない行為>
保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げること、
または保険契約の判断に影響を及ぼす事となる重要な事項
(保険料・保険期間・補償内容など)を告げないこと。
※保険の契約に際して、募集人が「この保険はクーリングオフできません」
と案内する等の虚偽のことを告げる行為がこれにあたります。
2.第1項第2号<重要な事項につき、虚偽のことを告げるように勧める行為>
保険募集人が契約者または被保険者に対して、重要な事項
(住所・氏名、保険の対象、他の契約の有無、事故歴など)について虚偽のことを
告げることを勧めること
※保険の契約に際して、保険募集人が、「胃潰瘍と告知書に書いてしまうと
特別条件が付くので、胃炎と書いてください」等の保険会社に対して虚偽のことを
告げることを勧める行為がこれにあたります。
3.第1項第3号<重要なことを告げることを妨げ、または告げないことを勧める行為>
保険募集人が契約者または被保険者に対して重要な事実を告げるのを妨げること、
または告げないことを勧めること。
※保険の契約に際して、契約者が、「7年前に癌になった事があるのできちんと
告知書に記入したい」旨を伝えてきたにも関わらず、保険募集人が「それは書かないで下さい」
等と言い、重要な事実を告げるのを妨げる行為がこれにあたります。
4.第1項第4号<不利益となるべき事実を告げずに、乗換募集をする行為>
保険募集人が契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、
すでに成立している契約を解除(解約)をさせて新たな契約を勧めること。
※保険の乗り換え(既契約をやめて新契約で入りなおすこと)をする際に、
健康状態によって加入できない場合があること等の不利益事項を告げずに
既契約を消滅させる行為がこれにあたります。
5.第1項第5号<特別な利益の提供を約束したり、提供する行為>
保険募集人が契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻し、
その他特別利益の提供を約束すること、または提供すること。
※保険を契約する際に、募集人が「今保険に入ってくれたら特別に一回目の保険料は
私が払いますから」等の保険契約者に対して特別利益を提供する行為がこれにあたります。
6.第1項第6号<他の保険契約(商品)との比較につき、誤解を招く説明をしたり、
表示する行為>
保険募集人が契約者または被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で
有利な部分のみ説明し、不利な部分を説明しないこと。
※保険を契約する際に、保険募集人が故意でなくても誤った商品の説明をしたり、
既保険の短所を不当に強調して誤解させる行為等がこれにあたります。
7.第1項第7号<将来の配当や将来の金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものにつき、
断定的判断を示し、または確実であると誤解を招く説明をしたり表示する行為
保険募集人が契約者または被保険者に対して、不確実な事項について、断定的判断を示すこと。
※保険を契約する際に、保険募集人が、「銀行よりも有利な運用になっています。
絶対に損することはありません」と将来不確実な事項について確実であると誤解されるような
行為等がこれにあたります。
8.保険会社の特定関係者が特別の利益の提供などを行っていると知りながら、
保険契約の申込をさせる行為
保険会社のグループ会社などが契約者または被保険者に対して、特別利益の供与を約束し、
または提供していることを知りながら、契約の申込みをさせること。
※保険を契約する際に、保険募集人が「保険に入ってくれたら、自社の別事業部門における
商品を購入する際に優遇します」などの特定関係者を通じて特別利益の提供をするような行為が
これにあたります。
9.その他保険契約者などの保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
各号には定められてはいないが、募集人が「保険に入ってくれるまで、帰りません」等の
威圧的な態度や言葉で圧力募集をかける行為等の保険契約者の保護のために不可欠なものが
これにあたります。
※不当な圧力募集、他社の誹謗・中傷、特別利益の脱法行為など、具体的には
保険業法施行規則第234条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)で規定
2018年12月01日 制定
2021年04月01日 改定
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